徹底的な安全へのこだわり「有機JAS」
JAS制度は、次の2つからなっています。
有機農産物の表示は、平成4年以降表示のガイドラインなどが設けられていました。
しかし、不適切な表現が多く見られたため、消費者や生産者の双方から法制度に基づく表示規制の要望が高まりました。
平成11年7月に国際ガイドライン(コーデックス)に基づき、「有機農産物及び有機農産物加工食品の特定JAS規格」を定め、検査認証制度が整備され、表示の適正化が図られることになりました。
「自然環境機能の維持促進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる、環境への負荷を低減した栽培管理方法」
JAS制度の主目的として、上述の記載があります。
これは、いままでの日本の農業における農薬や肥料の使用の仕方を見直すことを提言しているような内容になっています。
土地を疲弊させて痩せさせてきたことを、国が十分に認識し、今後の方向性を示しているともいえます。

基本目的である「化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避け生産するための条件」が、以下のように非常に細かく規定してあります。
「ほ場は、周辺から肥料、農薬の飛来がないように明確に区分されていること。」
「ほ場で、多年生作物を生産するときは、最初の収穫前に3年以上使用禁止資材が使用されていないことが条件となる。」
「物理的防除・生物的防除を基本とする。」
「輸送・選別・洗浄・貯蔵・包装などの配送・製造工程での有機農産物以外との混合がないよう、徹底管理されること。」
「組換えDNA技術を用いて生産されたものでないもの。」
「食品の保存・病害虫駆除目的に放射線照射が行われないこと。」
管理手順及び管理体制の監査以外にも、罰則として法人に1億円以下の罰金・懲役刑まで規定してあります。
(農林水産省告示第59号平成12年1月20日制定 第1884号平成15年11月18日改正「有機農産物の農林規格」)

JAS規格に適合していると判定することを格付といいます。
格付を受けた商品にはJASマークを付けることもできます。
格付及びJASマークの表示を行うには、次の2つの方法があり、ともに第3者機関の認証によりマークの信頼性を担保する仕組みになっています。